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都内で安くて大きい貸し倉庫はどこかありませんか??
ベッドとかタンスを入れたいので大きめのところがいいです。。。
引越しをする業者に聞いてみるのが良いのでは?
!一時預かりの為の場所を確保していると思いますよ(それこそトラック2台分くらいは平気で入る様なとこ)
貸し倉庫の明け渡しについて 法的手段の良い方法を教えてください。
昨年初めより滞納が始まり何回か督促しましたが埒が明かずまた契約解除の書面も送りましたが 代わりになる倉庫が見つからない。
引越しする金が無いとのことで やむなく裁判所より支払督促を送り裁判となりました。
(提出書類は自分で作りました)このときは滞納分は分割して払う事で和解しました。
(この分は月々返済されています)そのときの話し合いで3月までに明け渡す(和解条件ではないです)とのことでしたので ここで自主退去されて契約終了と期待しましたが現在に至るまで明け渡されていません。
この間 仲介の不動産屋も、代わりの倉庫 明け渡しに付いても先方に話しましたがうまくいきません。
和解対象期間以降も滞納状態です。
そこで先方には再度法的措置をとることを連絡しました。
今でも退去されていない為、和解分以降の家賃(滞納)が増えていく為、早い明け渡しを求めます。
今回は、下記のように考えていますがどのような方法が良いか判断が付きません。
1. 前回同様に支払い督促 または少額訴訟を起こす。
これは個人でも出来るのでいいので すが、勝てば強制執行もできますが、これですっきり契約解除になるのか?
2. 明け渡し訴訟を起こす。
(弁護士に頼む必要がありますか?
) 個人で出来るならばこれが一番いいと思っています。
3. その他。。。
いずれにしても滞納分を回収することは相手の状況から見て無理かと思っています。
裁判等の費用も、こちらが負担することになると思いますので、出来るだけ費用をかけない方法を取りたいと思います。
なにか良い方法がありましたらお教え下さい。
よろしくお願いします。
あまり詳しくはないですが一応1. 勿論勝てるでしょう。
契約の解除も出来、強制執行(相手の銀行口座の差し押さえ)など出来ると思いますが、明け渡しはどちらも出来ないと思います。
2. 明け渡し訴訟を起こす。
個人でもなさる大家さんはいるようです。
ただ良く勉強をして行ってください。
占有移転禁止の仮処分の申立てもした方がいいでしょう。
司法書士が安価で良いとよくききます。
3.話合いで出来ればそのほうが良いですね。
訴訟・話合いの二本立てで行ってください。
和解出来そうなら即決和解という方法もあります。
下記URLに少し詳しいことが書いてあります。
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/akewatasi.html
三重県松阪市周辺で200坪程の貸し倉庫を探しています。
100坪程の倉庫が2つでもいいですのでご紹介して下さい。
その節はお礼させていただきます。
個人的にお探しですか?
http://www.mie-homes.net/http://www.apamanshop-mie.com/http://www.mie.forrent.jp/
5階建て築60年ほどたった事務所用のマンション(鉄金コンクリート・内装は汚い・共同トイレ・エレベーター有)を事情により継ぐことになったのですが、ただ今入居者はゼロに等しいです。
もちろん赤字です。
市街地ではないですが市役所の前です。
そこそこ車通りの多いところです。
このご時世で退去者は多くても入居者はいないです。
貸し倉庫にしようかと思ったのですが、どうも金額計算したところ結構辛いです。
ちなみに私は全く違う職種についていたので不動産の知識はゼロに等しいです。
こういった物件で成功した例(アドレス貼り付けでも大歓迎)、アドバイス(素人意見も大歓迎)、プロの方の意見など頂けたら幸いです。
他の方々と同じ意見になりますが、売却なさってはいかがでしょうか。
建物が築60年ほどですと、取り壊して新しい建物を建てた方がいいと思います。
まずは不動産会社にいくらくらいで売れるか査定してもらった方がいいのでは??
不動産買取ドットコムというサイトです。
http://www.fudousankaitori.com/不動産会社が直接買うため、即現金にすることが可能です。
http://www.fudousansatei.com/こちらは不動産一括査定ドットコムというサイトです。
簡単な入力だけで不動産会社に査定の依頼ができるとのサイトです。
良かったら参考にして下さい。
貸し倉庫の契約について会社で契約して運送会社から倉庫を借りています。
契約書は平成7年7月1日に作成され、平成8年6月30日までとなっていますが、更新手続き等なく、これまで借りてきました。
ところが先月になってから、倉庫を貸してくれている運送会社が自分の会社の機材を置きたいので、倉庫を出て欲しいといってきました。
倉庫内にはやく400t前後の商品を在庫していますし、ここ1ヶ月別の倉庫を探していますが見つかっていません。
早急に探さなければならないのですが、1ヶ月前にいきなり出て欲しいといわれた場合、やはり出なければならないのでしょうか?できれば6月末までに出て欲しいといっているのですが、最初の契約が(平成8年ですが)6月30日になっているので、やはり今月中に出なければならないのでしょうか?
どのようなことでもいいので、対処方法をご存知のかた、教えて下さい。
よろしくお願いします。
民法619条が適用され、解約するためには617条の手続によらねばならないものと考えます。
すなわち、契約解除の申入れを受けた日から3ヶ月間は立ち退く必要がありません。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年二 建物の賃貸借 三箇月三 動産及び貸席の賃貸借 一日2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(賃貸借の更新の推定等)第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
ただし、敷金については、この限りでない。
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